医療行為か否かは脱毛法によります
「脱毛は医療行為です」・・このようなクリニックや皮膚科のCMや広告を見かけた方もいらっしゃると思います。
「脱毛」と一緒くたに言っていますが、脱毛に種類があるのはご存知かと思います。
レーザー脱毛、美容ライト脱毛(光脱毛)、そして私達の美容電気脱毛(ニードル脱毛)、もっと言えばワックス脱毛もあります。
「脱毛が医師法に違反するかどうか」の実際は脱毛法によります。
その基準や何故そうなったのか、それぞれの脱毛法により違います。
まず、レーザー脱毛ですが、これは医療行為ですので美容クリニックや皮膚科で施術しています。
では、美容ライト脱毛、美容電気脱毛はどうなのでしょうか?
今回は私達の行う美容電気脱毛についてお話いたします。
※ここで重要なのは私達の行う「美容電気脱毛」は一般的には「ニードル脱毛」と呼ばれていますが、それは正式名称ではありません。また、医療団体の行う「針脱毛」とは使用する機器、電流値、パーツ、テクニックなど全く違うものです。
「美容電気脱毛が医療行為にあたるか否か」
わかりやすい文書がありますので、個人の意見ではなく事実だけを掲載します。
2007年に厚生労働省医政局医事課ならびに厚生労働省健康局生活衛生課より、「エステティシャンの施術が医師法、理容師法、美容師法にあたらない合理的な理由について」回答するようNPO法人日本エステティック機構に問い合わせがありました。
これに対し、正式に日本エステティック機構が「フェイシャル施術」「メイクアップ」「脱毛施術」についてそれぞれ回答、脱毛は「ワックス脱毛」「美容電気脱毛」「レーザー・光脱毛」それぞれに回答しています。
「美容電気脱毛」はこの回答書の2ページの最後の方からです。以下引用、もしくは要点
かつては様々な意見がありましたが平成9年11月26日の第141回国会・衆議厚生委員会において次のような厚生省の見解・提言がありました。
①電気脱毛は機器の進歩、技術の向上により違法性がないケースも多く、一律に取り締まりの対象とはならない。
②エステティック業界団体は自主的に技術水準の向上、営業の適切化を図るべきである。
その後、この提言に従って資格制度や業界自主基準なども作成されています。その結果、現在では安全性の高い美容電気脱毛が確立。この条件を満たすものであれば医行為にはあたらないので、現在に至っては医師法に違反するものではないと認識しています。
※もっと詳しい経緯や内容については、一般社団法人 日本スキンエステティック協会の、「官公庁・報道関係者の方へ」ページの「美容脱毛の法的な位置づけと取り組み」をご参照ください。
https://www.jsa-cpe.org/press/developments/
安全な美容電気脱毛を。
シンシアリーではこの基準に沿った技術、営業をしており、脱毛士は全員、美容電気脱毛の中でも最も権威のある国際ライセンス(C.P.E)を取得しております。
安心・安全な永久脱毛は私達にお任せください。
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